観劇レビュー&旅行記
【観劇レビュー&旅行記】を中心にFC2上で、私も思いを気の向くままに書いてゆきます。 gooブログでも【JUNSKYblog2007】のタイトルで、政治・時事評論を中心に引続き運用します。リンクの一番上に記載しています。


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「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁 判決は確定
イラク戦争への自衛隊派遣が憲法違反かどうかを争う裁判が各地で闘われている。

 この間、各地の地方裁判所で原告敗訴や門前払いが続いている中で、きょう(2008年4月17日・木)名古屋高裁が「憲法9条に違反」との判決をくだした。

  判決は、首都バグダッドで米軍と武装勢力との間で激しい紛争が起き、一般市民に多数の犠牲者が出ていることを指摘。「イラク特別措置法にいう『戦闘地域』に該当する」と認定し、空自のイラクでの活動は武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいると結論づけた。  (朝日新聞)

 画期的な判決だと言えるだろう。

 また、時事通信によると、

 青山裁判長は、航空自衛隊が2006年7月以降、米国の要請を受け、クウェートからイラクのバグダッド空港に多国籍軍の兵士を輸送している点について「現代戦において輸送などの補給活動は重要で、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援に当たる」と指摘。その上で「他国による武力行使と一体化した行動との評価を受けざるを得ず、違憲に該当する」と述べた。   

 と、一歩踏み込んだ見解も述べているらしい。

 安倍内閣が憲法改悪をライフワークとしようとしたのに対して全国七千を超える「九条の会」をはじめ国民の運動が広がる中で、「憲法9条改正」賛成派は急速に減り、反対派の比率の方が高いという世論調査の結果は、讀賣新聞でさえ認めざるを得ない状況となっている。

共同通信によれば、

 イラク派遣の航空自衛隊の活動を違憲と断じた名古屋高裁の青山邦夫裁判長は17日の判決理由で「武装兵員の輸送は自らも武力の行使したと評価を受けざるを得ない」として、武力行使を禁じたイラク特措法にも違反するとした。原告側は実質勝訴として上告しない方針。請求自体は退けられたため国も上告できず、自衛隊イラク派遣の違憲判断は確定する見通し。町村官房長官は「納得できない」と反論した。 

 とのことで、
 この「違憲判決」は、なんと確定判決になるのだそうだ。 すごいことが起こった!
 判決が形式的には原告が敗訴という形を取ったため、勝訴した国側は上告することができず、原告も上告しないことを決めたためだ。

 この判決は、そういう国民世論を広げる上での相乗効果をもたらすであろうし、国民の運動が判決を下すにあたって裁判官の良心に訴えるところがあった可能性も無きにしも非ずであろう。

 引続き、草の根の運動を地道に続けてゆきたい。

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「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断(朝日新聞) - goo ニュース 2008年04月17日14時17分

イラク空自は特措法に違反 輸送は武力行使と名高裁(共同通信) - goo ニュース 2008年4月17日(木)18:31
自衛隊イラク派遣に違憲判断=米兵空輸「他国の武力行使と一体」−名古屋高裁(時事通信) - goo ニュース  2008年4月17日(木)15:30

名古屋高裁、イラク派遣初の違憲判断 空自活動「9条違反」(共同通信) - goo ニュース 2008年4月17日(木)14:44



「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断
                   朝日新聞   2008年04月17日14時17分

 自衛隊イラク派遣の差し止めや派遣の違憲確認などを求めて全国の市民3千人以上が提訴した集団訴訟の控訴審判決が17日に名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長は原告の請求を退けた一審・名古屋地裁判決を支持、控訴は棄却したが、「現在の航空自衛隊のイラクでの活動は日本国憲法9条1項に違反している」との判断を示した。全国で起こされたイラク派遣をめぐる訴訟で、一、二審を通じて違憲判断が示されたのは初めて。

     NGY200804170006.jpg

      イラク派遣の違憲判決を受け、喜び合う原告ら
      =17日午後、名古屋高裁前、川田俊男撮影

 判決は、首都バグダッドで米軍と武装勢力との間で激しい紛争が起き、一般市民に多数の犠牲者が出ていることを指摘。「イラク特別措置法にいう『戦闘地域』に該当する」と認定し、空自のイラクでの活動は武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいると結論づけた。

 裁判は04年2月に最初の提訴があり、7次にわたって3237人が原告として名を連ねた。名古屋地裁は06年4月、派遣差し止めを却下、慰謝料請求を棄却、憲法判断を避ける判決を言い渡していた。

 控訴審には1122人の原告が参加した。審理の中ではイラクの現状を記録したDVDを見たり、原告側が申請した証人2人が陳述するなどして、裁判官側も原告の主張に耳を傾ける姿勢を示した。

 イラク派遣差し止めをめぐっては、北海道、仙台、栃木、東京、静岡、京都、大阪、岡山、熊本で各地裁に市民が提訴したが、これまで原告敗訴の判決が出ている。


「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断(朝日新聞) - goo ニュース

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「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断
        朝日新聞  2008年04月17日20時44分付け追加記事(一部上記と重複)

 自衛隊イラク派遣の違憲確認と派遣差し止めを求めた集団訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であり、青山邦夫裁判長は、航空自衛隊が行っている現在のイラクでの活動について「憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」との判断を示した。首都バグダッドは、イラク復興支援特別措置法にいう「戦闘地域」に該当すると認定。多国籍軍の空輸は武力行使を禁じた同法と憲法に違反すると結論づけた。
一方、原告が求めた派遣差し止めを却下した一審・名古屋地裁判決を支持し、控訴は棄却した。 (引用者註:この判断が国側の上告を阻止した点である!)

 全国各地で起こされたイラク派遣をめぐる訴訟は、一部は最高裁決定もすでに出ているが、違憲判断が示されたのは初めて
このため、「敗訴」したものの、原告側は上告しない方針を表明している。
「勝訴」した国は上告できないため、違憲判断を示した今回の高裁判決が確定する見通しだ。

 判決はまず、現在のイラク情勢について検討。「イラク国内での戦闘は、実質的には03年3月当初のイラク攻撃の延長で、多国籍軍対武装勢力の国際的な戦闘だ」と指摘した。特にバグダッドについて「まさに国際的な武力紛争の一環として行われている人を殺傷し物を破壊する行為が現に行われている地域」として、イラク特措法の「戦闘地域」に該当すると認定した。

 そのうえで、「現代戦において輸送等の補給活動も戦闘行為の重要な要素だ」と述べ、空自の活動のうち「少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸するものは、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断。「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、(国際紛争の解決手段として武力行使を放棄した)憲法9条に違反する活動を含んでいる」と結論づけた。

 さらに判決は、原告側が請求の根拠として主張した「平和的生存権」についても言及。「9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為の差し止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合がある」との見解を示し、平和的生存権には具体的権利性があると判示した。

 ただ、今回のイラク派遣によって「原告らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められない」と述べ、1人1万円の支払いを求めた損害賠償は認めなかった。また、訴えの利益を欠くなどとして、違憲確認や差し止め請求はいずれも不適法な訴えだと退けた。

     ◇

 <自衛隊イラク派遣差し止め訴訟>
 元郵政大臣・防衛政務次官の故・箕輪登さんが04年1月、札幌地裁へ提訴したのを最初に、名古屋のほか、仙台、宇都宮、東京、甲府、静岡、京都、大阪、岡山、熊本で各地裁に市民が集団で訴えを起こした。これまでの地裁判決は原告側がすべて敗訴。宇都宮、静岡の両訴訟は最高裁で上告が棄却されたほか、仙台、大阪の訴訟は高裁で控訴が棄却された。いずれの判決も、自衛隊イラク派遣が違憲かどうかについては判断を避け、差し止め請求も却下されてきた。

 名古屋訴訟は04年2月に最初の提訴があり、7次にわたって3千人余が原告として名を連ねた。1〜5次訴訟について、名古屋地裁は06年4月、憲法判断に踏み込まないまま派遣差し止めを却下、慰謝料請求を棄却した。今回の控訴審には1122人の原告が参加した。
テーマ:国家論・憲法総論 - ジャンル:政治・経済

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